新宮市議会 2022-06-23 06月23日-04号
また、健康保険法の下に、保険医療機関及び保険医療養担当規則がございます。規則の第5条第3項第2号において、選定療養費を患者に御負担を求めることが決められております。 さらに、その規則の下に、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等があり、その中で、患者に御負担いただく金額のことが定められております。
また、健康保険法の下に、保険医療機関及び保険医療養担当規則がございます。規則の第5条第3項第2号において、選定療養費を患者に御負担を求めることが決められております。 さらに、その規則の下に、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等があり、その中で、患者に御負担いただく金額のことが定められております。
しかしながら、今回の厚生労働省の診療報酬改定に反して、選定療養費の徴収をしないということになれば、健康保険法、保険医療機関及び保険医療養担当規則に違反することは明らかに、違法であると思います。選定療養費を徴収しなければ、地域医療支援病院を外すというような選定療養費を指した直接的な罰則はないようでございますが、国の定めた法に違反することですので、何らかの支障が必ず出てくるはずと私は考えております。